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  • 利益相反に関する細則

     日本リンパ腫学会(以下、本学会という)は、「日本リンパ腫学会(JSLR)利益相反に関する細則」を次のとおり定める。

    第1条(本学会の学術集会等における利益相反事項の申告と開示)
     本学会会員・従業員・本学会での発表者及び本学会の理事会・委員会・作業部会に出席する者(非学会員を含む。以下対象者という)は、本学会が主催する学術総会・シンポジウム・カンファレンス・講演会・市民公開講座等で発表・講演する場合、筆頭発表者は、演題登録の前年の1年間(1月~12月)における企業・法人組織や営利を目的とした団体との利益相反状態の有無など本細則に定める申告すべき事項を、発表スライドの最初あるいはポスターの最後に所定の様式1のいずれかにより開示するものとする。発表内容との直接ないし間接の関連は問わず、利益供与があった場合はすべて該当する。

     「関連する企業・法人組織、営利を目的とする団体」とは、研究に関し次のような関係をもった企業・組織や団体とする。国および地方公共団体は該当しない。

     1. 研究を依頼し、または共同で行った関係(有償無償を問わない)
     2. 研究において評価される療法・薬剤、機器などに関連し、特許権などの権利を共有している関係
     3. 医学研究において使用される薬剤・機材などを、無償もしくは特に有利な価格で提供している関係
     4. 医学研究について研究助成・寄附などをしている関係
     5. 医学研究において未承認の医薬品や医療機器などを提供している関係
     6. 寄附講座などのスポンサーとなっている関係

    自己申告が必要な事項と申告基準額を以下の通りに定める。

    1. 医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体の役員・顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上の場合とする。
    2. 株式の保有については、1つの企業からの1年間の株式による利益(配当・売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
    3. 企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上の場合とする。
    4. 企業・組織や営利を目的とした団体から会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上の場合とする。
    5. 企業・組織や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円以上の場合とする。
    6. 企業・組織や団体が提供する研究費については、1つの企業・団体から医学研究(産学研究費、受託研究費、共同研究費、治験など)に対して支払われた総額が年間100万円以上の場合とする。
    7. 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄附金については、1つの企業・組織や団体から申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上の場合とする。
    8. 寄付講座については、企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者らが所属している場合とする。
    9. その他の報酬(研究とは直接無関係な旅行・贈答品など)については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上の場合とする。
    10. 雇用に関しては、いかなる場合も申告を要する。
    11. 発表内容に関連した薬剤・医療用器具・試薬の提供に関しては、量や金額に関わらず申告を要する。

    但し、6・7については筆頭発表者個人のみならず、筆頭発表者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室などへ研究成果の発表に関連し、開示すべき利益相反関係にある企業や団体などからの研究経費・奨学寄附金などの提供があった場合にも申告する必要がある。

    第2条(本学会機関誌等における利益相反事項の申告と開示)
     本学会の機関紙(Journal of Clinical and Experimental Hematopathology)や学会が発行する学術図書などで総説・原著論文などを発表する著者全員は、本細則第1条に定める申告すべき事項について、投稿の前年1年間(1月~12月)における利益相反状態をJournal of Clinical and Experimental Hematopathology Conflict of Interest Policyに従い様式2、もしくは投稿規定に定める方法で開示しなければならない。「Disclosure Statement」の記載内容は論文に記載される。規定された利益相反状態がない場合は、「The authors have no conflict of interest.」が同部分に記載される。Journal of Clinical and Experimental Hematopathology以外の本学会刊行物での発表もこれに準じる。
     なお、届けられた「Disclosed Potential Conflict of Interest」、「自己申告による利益相反報告書」は論文査読者には開示しない。

    第3条(学会役員の利益相反事項の申告と開示)
     本学会の役員とは、理事長・理事・監事、学術総会会長、学会の各種委員会の委員長を言う。 本学会の役員は、就任前の過去3年間(1月~12月)の「役員の利益相反自己申告書」(様式3)を理事長に提出しなければならない。就任後は1年ごとに同申告書を提出する。在任中に新たな利益相反状態が発生した場合は、8週以内に様式3を持って申告する義務を負うものとする。様式3に申告する利益相反状態は本細則第1条申告すべき事項のうち、1~10とする。11、12の薬剤・器具・試薬に関する事項は申告不要である。おのおのの申告すべき事項は、自己申告が必要な金額は細則第1条で規定された金額と同一とする。算出期間は年単位とし、様式3に明示する。申告者の配偶者、一親等親族、または収入・財産を共有する者に関しても、第1項:顧問、アドバイザーとしての収入、第2項:株保有による利益、第3項:特許使用料、第9項:その他の報酬、第10項:雇用関係に関して申告する。

    第4条(学会委員の利益相反事項の申告と開示)
     本学会の役員以外に、利益相反委員会の委員、Journal of Clinical and Experimental HematopathologyのEditor-in-chiefとAssociate Editor、今後設置される可能性のある暫定的な作業部会(各種ガイドライン作成委員会などの小委員会・ワーキンググループなど)の委員は、就任前年の1年間(1月~12月)の「役員の利益相反自己申告書」(様式3)を理事長に提出しなければならない。学会役員としてすでに申告している場合は、不要である。在任中に新たな利益相反状態が発生した場合は、8週以内に様式3を持って申告する義務を負うものとする。様式3に申告する利益相反状態は本細則第1条申告すべき事項で定められたものとする。おのおのの申告すべき事項は、自己申告が必要な金額は細則第1条で規定された金額と同一とする。申告者の配偶者、一親等親族、または収入・財産を共有する者に関しても、第1項:顧問、アドバイザーとしての収入、第2項:株保有による利益、第3項:特許使用料、第9項その他の報酬、第10項:雇用関係に関して申告する。

    第5条(利益相反自己申告書の取り扱い)

    第1項
     本学会に提出された利益相反自己申告書は、学会事務局において、理事長を管理責任者とし、個人情報として提出の日から5年間厳重に保管・管理される。5年経過した後に、理事長の監督下において削除・廃棄される。但し、削除・廃棄することが適当でないと理事会が認めた場合には、必要な期間を定めて、当該申告者の利益相反情報の削除・廃棄を保留できるものとする。

    第2項
     利益相反情報は、本学会が当該個人の利益相反状態の有無と程度を判断し処理をするために、本細則に従い学会の理事・関係役職者・関係機関が随時利用できるものとする。その利用に際しては、利用目的に必要な限度を超えてはならず、上記の利用目的に照らし開示が必要とされる以外の者を開示してはならない。

    第3項
     利益相反情報は原則として非公開とする。利益相反情報は、学会の活動・委員会の活動・臨時の委員会の活動等に関し、本学会が社会的・道義的な説明責任を果たすために必要であるときは、理事会の協議を経て必要な範囲で利益相反情報を本学会の内外に開示もしくは公表することができる。但し、当該問題を取り扱う特定の理事に委嘱し、利益相反委員会の助言のもとにその決定することを妨げない。この場合、開示もしくは公開される利益相反情報の当時者は、理事会もしくは決定を委嘱された理事に対し意見を述べることができる。但し、開示もしくは公表について緊急性があって意見を聞く余裕がない場合は、その限りではない。

    第4項
     非会員から特定の会員を指名して開示請求(法的請求も含めて)があった場合、妥当と思われる理由があれば、理事長からの諮問を受けて利益相反委員会が個人情報の保護のもとに適切に対応する。利益相反委員会で対応できないと判断された場合は、理事長が指名する本学会会員若干名および外部委員1名以上により構成される利益相反調査委員会を設置し諮問する。利益相反調査委員会は開示請求書を受領してから30日以内に委員会を開催し可及的すみやかに答申する。

    第6条(利益相反委員会)
     理事長が指名する本学会理事1名を委員長と評議員5名により利益相反(COI)委員会を構成する。利益相反委員会委員は知り得た会員の利益相反情報についての守秘義務を負う。利益相反委員会は、理事会・機関雑誌編集委員会と連携し、利益相反指針・本細則ならびに利益相反委員会規定に定めるところにより、学会における利益相反に関わる事項を取り扱う。

    第7条(申告違反者に対する措置)

    第1項
     本学会の機関誌(Journal of Clinical and Experimental Hematopathology)などで発表する著者、ならびに学術集会などの発表者から提出された利害相反自己申告事項について疑義もしくは社会的・道義的問題が発生した場合には、本学会は社会的説明責任を果たすために、理事会からの諮問により利益相反委員会が問題の事実関係を十分に調査・審議し答申する。理事会は利益相反委員会からの答申にもとづき、対応と措置内容を決定する。深刻な利益相反状態があり説明責任が果たせない場合には、理事長は、利益相反委員会からの答申をもとに理事会で審議のうえ、当該発表予定者の学会発表や論文発表の差止めなどの措置を講じることができる。既に発表された後に疑義などの問題が発生した場合には、理事長は、事実関係を調査し、違反があれば掲載論文を撤回するなどの措置を講じる。違反の内容が本学会の社会的信頼性を著しく損なう場合には、本学会の定款にしたがい、除名・学会活動停止・厳重注意などの処分をすることができる。

    第2項
     本学会の役員及びそれらの候補者が、利益相反委員会により就任前あるいは就任後に申告した利益相反事項に問題が有ると指摘された場合は、利益相反委員会委員長は文書で理事長に報告し、これを受けた理事長は、速やかに理事会を開催し当該指摘を承認するか否かを議決しなければならない。当該指摘が承認された時、役員及び委員の委嘱撤回あるいは役員候補者及び委員候補者としての資格無効を含めた適切な措置を執ることができる。

    第8条(措置に対する不服申し立て)
    第1項:審査請求
     第7条1項により本学会での発表(学会機関誌、学術集会など)や会員資格に対して違反措置の決定通知を受けた者、ならびに第7条2項により役員の退任あるいは委員委嘱の撤回を受けた者が当該結果に不服があるときは、理事会議決結果の通知を受けた日から7日以内に、理事長宛ての不服申し立て審査請求書を学会事務局に提出することにより、審査請求をすることができる。再審請求書には、理事長が文書で示した撤回等の理由に対する具体的な反論・反対意見を記載し、理事長に開示した情報に加え異議理由の根拠となる関連情報を文書で示すことができる。

    第2項:審査手続
    1.審査請求を受けた場合、理事長は速やかに利益相反問題管理委員会(以下、管理委員会という)を設置しなければならない。管理委員会は理事長が指名する本学会理事若干名・評議員若干名および外部委員1名以上により構成され、委員長は理事長が指名する。利益相反委員会の委員は管理委員会委員を兼ねることはできない。管理委員会は審査請求書を受領してから30日以内に委員会を開催して審査する。
    2.管理委員会は、当該審査請求にかかる委員長並びに審査請求者から直接意見を聞くものとする。但し、定められた意見聴取の期日に出頭しない場合は、その限りではない。。
    3.管理委員会は、特別の事情がない限り、審査に関する第1回の委員会開催日から1ヶ月以内に審査請求に対する答申書をまとめ理事長に提出する。

    第3項:審査委員会決定の最終処分性
     審査請求に対する管理委員会の決定を最終のものとして、理事長は対応する。

    第9条(細則の変更)
     本細則は、社会的要因や産学連携に関する法令の改変・整備などにより、変更が必要となることが予想される。原則として数年ごとに見直しするが、必要と認められた場合には、利益相反委員会は本細則の見直しのための審議を行い、理事会・評議委員会の決議を経て変更することができる。

    附則
    第1条(施行期日)
     1. 本細則は、平成25年4月1日から施行する。
     2. 本細則は、2019年12月6日に改定された。

    第2条(本細則の改正)
     本細則は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正・整備ならびに医療および医学研究をめぐる諸条件の変化に適合させるために、原則として数年ごとに見直しを行うこととする。

    第3条(役員などへの適用に関する特則)
     本細則施行時に既に本学会役員などに就任している者については、本細則を準用して速やかに所要の報告を行わせるものとする。

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